第1章 総 則

第1条(名称及び事務所)
本会は、高泊地区運営協議会(以下、「本会」という)と称し、事務局を山陽小野田
市西高泊2274番地の1 高泊地域交流センター内に置く。

第2条(目的)
本会は、高泊地区の範囲(以下「地区」という)における共通の課題解決を図り、
「共に助け合い、みんなでつくる活力ある新しいまちづくり」の構築を目的とし、自主的、主体的に地域活動を行うものとする。

第3条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康・福祉の向上に関すること
(2) 安心安全に関すること
(3) 地域コミュニティの形成に関すること
(4) 情報に関すること
(5) その他目的達成のために必要な事業

第2章 組 織

第4条 (会員)
本会の会員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地区に居住する住民
(2) 地区で活動する団体
(3) 地区に住所を置く事業所(学校を含む)
(4) その他会長が必要と認めるもの

第5条 (組織)
本会の運営にあたり次の会議を設置する。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 役員会
(4) 部会

第6条 (総会)
1 総会は、代議員により構成する。
2 総会は、会長が招集し、議長はその総会において、出席した代議員の中から選出する。
3 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催することができる。
4 総会においては、次の事項を審議し、決議する。
(1) 予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること
(2) 役員の選任・解任に関すること
(3) 規約に関すること
(4) その他本会の重要な運営に関すること
5 総会は、代議員の過半数の出席により成立し、出席した代議員の過半数をもって議事を
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会の開催が困難な状況が発生した場合は、書面議決をもって承認することができる。
7 総会の議事については、議事録を作成する。

第7条 (運営委員会)
1 運営委員会は、会長、副会長、監事、部会長・副部会長、事務局、自治会長、女性会会長・副会長をもって構成する。
2 会長は、必要があると認めるときは、前項以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 地域づくり全般に関する事項
(3) 本会の運営及び活動に関する事項
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(5) 規約施行についての細則に関する事項
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
4 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に会長が招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 役員の3分の1以上から請求があったとき
5 運営委員会の開催が困難な状況が発生した場合は、書面議決をもって承認することができる。
6 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。

第8条 (役員会)
役員会は、役員をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 総会や運営委員会に付すべき事項
(2) 総会や運営委員会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会や運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第9条 (部会)
1 本会に部会を置く。
2 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。
3 部会員は、各団体の代表及び本会が必要とする者をもって構成する。
4 部会には、部会長・副部会長及び部会計を各1名置くものとし、部会員の互選により選任する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会計は、部会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
7 副部会長及び部会計の任期は、役員の任期に準じる。
8 部会は、部会長が招集する。
9 部会は、次のとおりとする。
(1) 安心安全部会
(2) 福祉部会
(3) 地域振興部会
(4) 人材育成部会
なお、広報については当面事務局に属するものとする。

第3章 代議員

第10条 (代議員)
代議員は、役員、次に掲げる各構成団体や協力団体(*)の代表者及び有識者等とする。
(1) 高泊地区自治会長連絡会 全員
(2) 高泊地区民生委員・児童委員 全員
(3) 高泊地区福祉員の会 全員
(4) 高泊校区女性会 2名以内
(5) 高泊小学校育友会 2名以内
(6) 高泊地区セーフティネットワーク 2名以内
(7) 高泊地区人権教育推進協議会 2名以内
(8) 山陽小野田市防災士協会高泊支部 2名以内
(9) 地域活動おのだTKC 2名以内
(10) 高泊地区泊っ子まもり隊協議会 2名以内
(11) ひまわり会 2名以内
(12) 総合型地域スポーツクラブ スポカルクラブSGC 2名以内
(13) 縄地ヶ鼻公園振興会 2名以内
(14) 高泊小学校* 1名
(15) 高千帆中学校* 1名
(16) 高泊児童館* 1名
(17) 西高泊保育園* 1名
(18) 宇部・山陽小野田組合小野田消防署高泊分団* 1名
(19) 役員会で承認された有識者等 若干名

第11条 (代議員の任務)
1 代議員は、定期総会または臨時総会において、第6条第4項に規定する事項について審議し、決定する。
2 代議員は、本会の運営及び活動に関して、適宜意見を述べることができる。

第12条 (代議員の任期)
代議員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 役 員

第13条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監 事 2名
(4) 部会長 各1名
(5) 事務局(会計を含む) 若干名
2 会長、副会長、監事は、部会長を兼務することができる。
3 必要に応じて役員会の承認を得て、本会に顧問を置くことができる。

第14条 (役員の選出)
役員は、総会において選出する。

第15条 (役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
(3) 監事は、本会の会計監査を行い、これを総会に報告する。
(4) 部会長は、担当する部会を総括し、事業の企画・運営を行う。また、部会の事業を運営会議に報告するとともに、各種施策を建議する。
(5) 事務局は、本会の運営及び活動に関する事務を処理する。また、事務局会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。

第16条 (役員の任期)
1 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 財 務

第17条 (経費)
1 本会の運営に関する経費は、交付金・会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会を運営するにあたっての会費は、世帯当たり400円とする。

第18条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 その他

第19条 (補則)
この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
附則
1 この規約は、令和6年9月20日から施行する。
2 本会の設立された日の属する年度の会計年度は、設立日から令和7年3月31日までとする。(構成団体等)
3 高泊地区運営協議会設立時に本会を構成していた団体「高泊地区自治会協議会」「高泊ふるさとづくり協議会」「高泊地区社会福祉協議会」は、令和7年3月31日をもって、発展的解散、また「高泊校区子供会育成連絡協議会」は、令和7年3月31日をもって解散となる。よって、同年4月1日から構成団体、代議員等は改めて定め、本会則を変更する。(施行日)
4 この会則は、令和7年4月1日から施行する。

行事予定
  1. 今月のイベントはございません。